クーリング・オフ
クーリングオフについて
- 契約書面を受領した日から起算して8日間以内であれば、書面又は電子メールにより契約を解除することができます(これを「クーリング・オフ」といいます)。クーリング・オフをした際は、違約金及び利用した役務の対価等の支払いは不要です。又、当院が契約に関し貴方から金銭を受領している時は、速やかに全額を返金いたします。
- 当院が貴方に不実のことを告げ、又は威迫したことによりクーリング・オフが妨害された場合、貴方は、改めて当院からクーリング・オフができる旨を記載した書面を受領し、当院より説明を受けた日から起算して8日間以内であれば、書面又は電子メールによりクーリング・オフをすることができます。
- クーリング・オフは、貴方がクーリング・オフ書面又は電磁的記録(電子メール・FAX等)を当院宛に発信したときに、その効力が生じます。
- 医療ローン等をご利用の場合の精算は、各信販会社所定の方法によりますので、詳しくは当院までご連絡ください。
書面でご連絡いただく場合
契約解除通知書
住所○○○○ ○○会社 代表者○○○○殿
○年○月○日、貴社○○店との間で締結した脱毛施術契約について、約款第6条に基づき契約を解除します。
つきましては、支払い済みの○○○円を下記銀行口座に振込んでください。
銀行口座:○○銀行○○支店 普通預金口座○○○○ 名義人○○○○
○年○月○日 住所○○○○○ 氏名○○○○
医療脱毛について、
医師と専門スタッフが詳しく
ご説明いたします。
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